特集:外交・公用ビザ
このところお客様から外交・公用旅券所持者のビザに係わるお問い合わせが多いこともあり、外交・公用ビザについて特集記事を掲載することとしました。
これまで外交・公用ビザについてのご案内は、既にこのHPの幾つかの箇所で触れておりますので、ご理解いただいておられる方もおられることとは思いますが、今回は特集として取りまとめてみました。
皆様のご参考になれば幸いです。
良く解らないとか、さらに詳しくお知りになりたい具体的なケースでお困りの場合には、ご遠慮なくメールのお問い合わせフォーム(HPの各ページ右上にある「CONTACT」)から、またはお電話でご連絡ください。
初回相談無料、2回目からは有料のご相談となります。
まず始めに触れておきたいのは、これまで私自身が外交用務で数十か国に渡航しその度に各国の外交ビザを得ていたこと、更には観光旅行目的の渡航で多くの国に入国したことで色々な経験を重ねてきた事実があります。
そのうえ、日本の外務省職員として領事業務にかかわった経験から得た日本の外交・公用ビザに係わる知見は、日本全国を見ても余人には及ばないものと自負しています。
この特殊な分野における専門的な知識と経験をもとに、今現在お困りになっておられる方々とのご相談を通じて有益な方策を見出すことができれば、これほど幸いなことはありません。
前置きが長くなりましたが、そろそろ本題に入りましょう。
外交・公用ビザについてのご案内は、既にこのHPの幾つかの箇所で触れておりますので、今回の特集では、重複を避けてリンクを貼る等により長文とならないよう取りまとめることに心掛け、焦点を外交・公用ビザに絞って記載するように工夫しました。
<外交・公用ビザの肝となる諸点>
概要については、このHPの幾つかの個所でも触れておりますが、念のため、当該箇所にリンクを貼っておきます。
この記事中、特に、「ポイント10:外交公用旅券所持者に対するビザ免除」はぜひ一度ご覧になられることをお勧めします。
1.外交・公用用務での訪日
(1)外交・公用ビザとは?
外交・公用旅券所持者が外交・公用用務で訪日する場合に該当するビザです。
通常、一般の方のビザ申請とは異なる取り扱いとなっています。
では具体的にどんな風になっているのでしょうか。?
例えば、外交ビザの場合、外国政府から日本に派遣される外交官・領事官及びその家族とか、外交使節として活動するために外交旅券を所持して訪日ビザの申請をするケースで、海外にある日本の大使館や総領事館が窓口となって審査のうえで外交ビザを発給します。
外交旅券を所持している外交官であっても、観光で訪日する場合は、外交ビザ発給の対象とはなりません。
(2)外交・公用ビザの申請について
ビザ申請には、外交・公用旅券を所持し、かつ、居住している国にある日本の大使館・総領事館に対して、当該国に駐在する外国大使館・総領事館の口上書か本国政府の発行した用務を証する文書の提出をもって行います。
日本国内においては、行政書士の扱う対象外の業務ともいえますし、申請人が直接入国管理局に行くこともありません。通常は、所属する駐日外国公館から外務省及び法務省を通じて入国管理局に申請することとなります。
まれに資格外活動許可のケースや、一般的に多いのは、日本での外交・公用用務が終了した後に引き続き日本に留学のため等の理由により滞在されるご家族のケースでは、申請人が直接であったり、行政書士が職務として介在することはあり得ます。そのほとんどのケースは、在留資格が「外交・公用」ではなく、在留資格の変更、即ち他の在留資格での申請となる場合と言えましょう。
(3)日本における外交・公用ビザでの活動について(就労関係)
日本における在留期間中の活動は外交・公用用務での活動に限られます。
一般的な就労を伴う資格は認められておりません。
日本滞在中は報酬を得る活動・即ち民間の会社等で働いて収入を得てはいけません。無報酬ならば良いのかというと、これも無制限に認められるという訳ではありません。
非就労資格である文化活動、留学・研修や就労資格に該当する活動をボランティアで行うことや短期的・一時的なアルバイトは、資格外活動の許可を得なければならないケースが多いので、最寄りの入国管理局に相談のうえ、所要の手続きを取る必要が生じます。
これらの活動が、日本在留中のもっぱら主たる活動に該当するものと認定される場合には、外交・公用ビザでの在留が難しくなります。
こういったケースでは、外交・公用旅券から一般旅券に切り替えて一般の外国人として所要の在留資格を取得することも考えなければならなくなります。
なお、当然のことながら、日本の国内法令に反する行為や一般的な社会規範となっている公序良俗に反するような行為はいけません。
(4)日本における外交・公用ビザでの活動について(医療・健康保険関係)
外交・公用ビザで日本に滞在している方は、通常、日本の健康保険加入を義務付けられていないので、日本の健康保険証を持っていませんから、医療にかかる費用はいったん全額負担となります。
なお、国によっては、外交・公用旅券所持者で当該ビザを有している方でも、その国の地方自治体の健康保険に加入することを認めているところもあります。
また、一般の外国人で日本の健康保険に加入できる方は、加入している健康保険に従って処理されます。
以下ご参考までに下記記事のリンクを貼っておきます。
(5)日本における外交・公用ビザでの活動について(教育関係)
同伴した家族のお子様に係る教育は、海外生活において幸福な家庭を築き維持する上で、重要な要素の一つとなります。
私の経験では、まず、言葉の問題がありました。英語圏であれば現地校に通学することも考えられます。フランス語・スペイン語・ドイツ語・ロシア語・アラビア語・中国語・韓国語等であればまだしも、その他の言語圏では、一考を要するかもしれません。
日本における教育、主に公立の小・中学校では、日本語での教育となりますので、外国人の方は苦労の絶えない選択をすることがあるかもしれません。インターナショナル・スクールがあれば、そちらに通うことを考えるでしょう。経費の面では親の負担が大変でしょうけれど。
手続的には、住居地を管轄する移民局に申請して許可を得たうえ、最寄りの学校長と面談して受け入れ可能かどうか判断されます。
日本と諸外国の学期制度には違いがあるので、編入する学年は一つ下の学年となったりします。
以下ご参考までに下記記事のリンクを貼っておきます。
(6)日本における外交・公用ビザでの活動について(運転免許関係)
日本で自動車の運転をするためには、外交・公用ビザを有しているかどうかというよりも、日本が加盟している国際条約の自動車運転に係わるルールに則っているかどうかが問われます。
まず、交通条約にはジュネーブ条約とウイーン条約があって、ジュネーブ条約は1952年の発効ですが、これを発展させたものがウイーン条約で1977年発効となっています。
ジュネーブ交通条約締結国は日本の国際運転免許が有効な国です。日本はウイーン条約には署名しましたが批准はしていません。
また、ジュネーブ条約に署名又は批准していない国は日本の国際運転免許が有効でない国となります。
詳しくは、警察庁のHPの該当部分をチェックしてみてください。
以下、警察庁のHPから内容を一部参考として引用しています。
〇日本の免許を取得しない場合(国際運転免許証により運転)
日本に上陸後1年間、ジュネーブ条約に定められた様式に合致した国際運転免許証を所持することで運転できます。
〇日本の免許を取得しない場合(外国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付して運転)
日本に上陸後1年間、スイス、スロベニア、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の7か国(地域)の運転免許証に日本語による翻訳文が添付されたものを所持することで運転できます。
〇日本の免許を取得する場合
外国の運転免許を受けている者が免許試験の一部免除により取得する。但し、その国に通算して3ヶ月以上滞在していたことが条件。
外国の運転免許を受けていない者は、通常の運転免許試験を受けて、日本の運転免許を取得する必要があります。
2.観光目的での訪日
観光目的の訪日は、外交・公用用務ではないことから外交・公用ビザ発給の対象とはなりません。
日本では在留資格「短期滞在」に該当することとなります。
では短期滞在ビザを取らなければならないのかというと、必ずしもそうではないケースもあります。この点で留意すべきは、外交・公用旅券所持者に対する日本側のビザ免除について、対象となっている国の場合には訪日前に短期滞在ビザを取得することが免除されます。
外交・公用ビザ免除国の詳細については次の3.の記事を参考にしてください。
3.外交・公用旅券所持者に対する外交・公用ビザ免除国
日本は、相互主義に基づいて40の国と外交・公用ビザの免除措置を実施しています。
この免除措置は、国によって外交ビザのみで公用ビザは対象外となっている国もあり、ビザ免除による日本の滞在期間は国により15日、30日、90日と異なっています。
また、上記の国以外についても、一般旅券所持者に対するビザ免除措置を行っている国については、相互主義を前提に、外交・公用旅券所持者に対しても、短期滞在のビザ免除を行っています。
最新の詳細情報は、以下に外務省のHPへリンクを貼っておりますので、ご参考になさってください。
4.公用ビザ申請に係わる照会の多い事例について
公用ビザに係わる事業の関連で照会の多い事例は、
日本側の自治体や民間団体が、中国の地方政府職員を自治体交流や姉妹都市提携イベント開催のため招へいするケースです。この場合、先方の方は公用旅券を所持して公用ビザを取得したうえ訪日することも考えられますので、しっかり相互の連絡を密にしておくことが肝要で、一般旅券で短期ビザを取るのか公用旅券で公用ビザを申請するのか、判別しなくてはいけません。
なお、中国人の場合は、いずれにしても日本入国のためのビザを必要としますが、外交・公用旅券所持者で、通常30日以内(国によって15日か90日以内)であればビザ免除措置を実施している国もありますので、この点は上記3.の免除国一覧表をそつなくチェックしておきましょう
5.参考:旅券(PASSPORT)と査証(VISA)
最後になりましたが、皆様のご参考までに旅券(PASSPORT)と査証(VISA)に係わる記事について以下にリンクを貼ってご案内しておきます。