医療滞在ビザの申請サービス
2011年1月に運用開始。
○医療滞在ビザは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者及び同伴者に対し発給されるものです。
受け入れ分野は、医療機関における治療行為だけではなく、人間ドック、健康診断、検診、歯科治療から90日以内の温泉湯治等を含む療養まで、幅広い分野が対象となっています。
一回の滞在期間が90日以内で医師による「治療予定表」の提出をもって、外国人患者等に数次有効ビザが発給される場合もあります。
同伴者は、患者の親戚だけでなく、親戚以外の者であっても、必要に応じ同伴者として同行が可能です。通常、患者と同じビザが発給されますが、患者の身の回りの世話をするために訪日する方ですから、収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。
有効期間は、患者の病態等を踏まえて必要に応じ3年までの範囲で決定されます。
滞在期間は、最大6か月です。滞在予定期間が90日を超えるケースでは入院が前提となっていますので、入院予定の医療機関や日本にいる関係者を通じて最寄りの地方入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります。
○まず、日本で治療を希望する外国人患者は、身元保証機関に連絡して受診等のアレンジについて依頼することが、始めの一歩となります。
次いで、身元保証機関を通じて受け入れ医療機関を確定して、身元保証機関から、日本の医療機関による受診等予定証明書及び患者の受け入れに係わる身元保証機関による身元保証書を入手します。数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合には、治療予定表の提出も必要となります。
○ビザ申請の際の提出書類
ア 旅券
イ 写真
ウ ビザ申請書
エ 医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
オ 一定の経済力を有することを証明する者(銀行残高証明書等)
カ 本人確認のための書類
キ 在留資格認定証明書(90日を超えて滞在する必要がある場合のみ)
ク 治療予定表(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)
○このビザは結構使い勝手も良く便利ですが、ポイントは、一定の経済力を有することを証明できるかどうか、すなわち治療費等の経費支払いに問題を生じないかどうかという点にあります。
○このビザの詳細について、外務省HPでは「医療滞在ビザ」として公表していますのでご参考までにご案内いたします。



