ついに「永住許可」とれました!
ついに「永住許可」取れました!
<その3>
2020年11月05日
萩原行政書士事務所
今日のお話は、お客様であるアメリカ人男性の「永住許可」取得に係わる最終編第3話となります。
これまで全3編のシリーズとして、9月30日に<その1>の記事を掲載してから、10月8日に<その2>の記事をアップしてきました。
今回<その3>の記事は、11月の掲載となりゆっくりのんびりと書きあげてきましたので、お読みいただいている皆様はもどかしい思いをしてしまったかもしれません。
お陰様で舌足らずの面はありましたけれども、無事に最終話までたどり着くことができました。
お楽しみいただければ幸いです。
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<その3>
そのプレゼントとは、待ちに待った在留資格「永住」の通知ハガキです。
この通知は許可が下りたという意味をもつハガキです。
封書で届いたものですから当初は何か追加資料の提出要求でもあったのかなと不安になりましたが、中を開けてみると通知ハガキが同封されていましたので、ヤッターという充足感で一杯になりました。
許可通知は申請から10ケ月です。
コロナ禍の影響で許可が下りるまで1年は掛かるのかなーと勝手に想像していたところですから、嬉しい悲鳴です。
思えば、2019年11月の申請から2020年の許可通知まで10か月の間に、東京入管局から追加資料などの提出要求は一度もありませんでした。
こちらの事情で住居変更や現有在留資格の期間更新許可に係わる中間状況説明の連絡と結果報告を行っただけで、一件落着となった次第です。
追加資料の提出要求が全くなかったということは、この申請案件が実質的に優れた内容を伴っていたからではないかと想像していますが、その意味では余分な作業に追われることもなく、弊事務所としては結果的に大いに助かったと感じています。
日本の出入国在留管理を所轄する当局は、必要書類・資料にはうんざりするくらいに細かいところまで審査の目を通している様子かと思っていますけれども、肝心な大所はしっかりと把握していると見受けられます。
これはシニアのレベルにある審査官が充実していて、その知識・経験が半端のないほど高い水準にあるからなのでしょうか。 弊事務所の印象ですけれども。
いよいよ最終的な手続きとなります。
9月下旬、お客様に同行して東京入管に赴き、新しい在留カード「永住」の交付を受けました。当日、窓口の待ち時間は、90分です。
窓口の担当者からは、在留カード「永住」の有効期限(7年)が切れる2か月前から写真持参で本人出頭のうえ手続きをするよう案内がありましたが、正直7年も先の話ですと忘れてしまいそうです。
これは軽い冗談ですけれども。
今回の事案について、お客様からは感謝されるのみならず、あらたに友人を紹介して頂くことができました。
また、「お客様の声」を寄せて頂けるようですので、和文・英文のどちらになるかは分かりませんけれども、その際には弊事務所のHPにてご紹介させていただきます。
なお、新たに紹介を受けたお客様のお話については、一段落する段階で記事にできたらと思っていますので、ご期待いただければ幸いです。
最後になりましたが、在留カードを受領した後の雑談の中でお客様ご自身から、「自分は在留資格「高度専門職」資格を得た最初の年である第1期の外国人です。」ということを伺いました。
調べてみると、在留資格「高度専門職」は平成27年4月に創設され、平成27年末までに1,508人の初年度取得者がおりました。
ご本人はこの初年度取得者に該当していたということで、私自身もびっくりしました。
思えば素晴らしいお客様に巡り合えたという事実、この隠されていた真実こそが今回の成功の原因であったということを今になってつくづく感じています。
行政書士としては運も良かったということかもしれませんが、天に感謝の心境であることを申し上げて筆をおきます。
本件はこれにて完結となります。
ではまたお会いしましょう。
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東京都世田谷区等々力在住
萩原行政書士事務所
行政書士 萩原伸一
E-mail: visa.hagi@gmail.com
問い合わせ先:
https://www.visahagiwara.com/form.html
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ついに「永住許可」とれました!
<その2>
2020年10月08日
萩原行政書士事務所
年が明けて、2020年初頭、お客様が都合により名古屋に転居することとなりました。
この関係で、住民票の転出・転入届出、在留カードの住所変更手続きを済ませると、最後の仕上げとして、東京入管局に対してその旨の報告を資料として提出して処理を完了。一段落です。
2020年5月、申請から約6か月が経過しようとした頃です。
永住の許可は未だ下りないのですが、お客様の現有在留資格「高度専門職」の在留カード許可期間満了日は近づいてきています。
就労系の在留資格申請中でしたら、在留カードの有効期限が来ても別途当局に新たな申請を行っているので、問題はありません。
しかしながら、この案件は「永住許可」申請ですから、特例の対象外となっていて、優遇措置は受けられません。
ということで、今度は現有在留資格「高度専門職」の在留期間更新許可申請を行わなければなりません。
幸いなことに、住所地を管轄する名古屋入管局へ申請することが可能でしたので、6月にご本人の協力を得て名古屋での手続きを行うこととしました。
「高度専門職」の在留期間更新許可申請は、2ケ月ほどで許可を得ることができ、この事実につき証拠書を添えて東京入管局に提出して必要な報告を済ませ、こうして2つ目の問題も無事に解消、季節は既に2020年の夏となってしまっています。
新型コロナの感染拡大も少しは落ち着きを見せてきて、あれこれ進めてきた入管局への所要の手続きも然るべく処理し終えた9月中旬、弊事務所宛てに東京入管局から素晴らしいプレゼントが届きました。
今日はここまでです。
ではまたお会いしましょう。
ビザを取ろうと思っている方
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ついに「永住許可」とれました!
<その1>
2020.09.30
萩原行政書士事務所
2019年夏に初めてお客様にお会いして、「永住許可」申請について正式契約の運びとなった案件です。
このお客様は、東京都目黒区在住のアメリカ国籍保持者で、これまで受任に至る前後のお話については、弊事務所ホームページでも紹介してきました。
今回、この方がめでたく「永住許可」を取得し、9月29日東京入管局で在留資格「永住」と記載された新しい在留カードの交付を受けました。
おめでとうございます。
本当に良かったと思っています。
ということで、今日は無事許可取得となったこの事案について、書いてみたいと思います。
行政書士としてお客様からご相談を受け業務を受任し、ご希望の通りに許可を取得するまでは、長い長い月日が経過したように感じられました。
入管局から許可通知を受けるまでは、あれこれと手続き面での報告・連絡・相談で、お客様と弊事務所の間では二人三脚の日々が続きました。
あらためて手元の備忘録を振り返って見ますと、正式契約締結の頃には提出書類の準備で2~3週間ほど忙殺されました。
例えば、この方の母親が日本国籍所持者であったことから、2重国籍関係はどうなっているのか、結局、日本国籍放棄の届出を海外の日本総領事館に提出した旨の証拠書の入手、更には、亡き母親の本籍地から除籍謄本を入手しました。
また、申請当時の在留資格が「高度専門職1号ロ」でしたので、ポイント計算表による現状の再確認を済ませるなど色々と大変でした。
あれこれと準備に追われバタバタと日は過ぎて、2019年11月にやっと東京入管局に「永住許可」申請の必要書類を提出することはできましたが、窓口の申請ではいつもの通りで、この時は88人待ちの混雑具合もあり90分かかりました。少々疲れます。
幸いに窓口では書類不備などの指摘をされることもなく、一発で申請が受理されることとなったのは、正直ほっとしました。
今日はここまでです。
続きをお楽しみに
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